山形かすみかるた会会則
第1章 総則
第1条 本会は山形かすみかるた会と称する。
第2条 本会は、平成23年6月15日設立とする。
第3条 本会は、(一社)全日本かるた協会に加盟登録する。
第4条 本会は本部と所在地を、会長宅に置く。
第2章 目的並びに事業
第5条 本会の目的は次のとおりである。
(1)競技かるたを愛好し、その技術習得並びに向上を目指し、会員相互の親睦を図る。
(2)競技かるた並びに小倉百人一首を通じて、地域と親睦を深め、伝統文化の普及、
発展に寄与する。
第6条 本会の事業は次のとおりである。
(1)練習会の開催
(2)各種大会・事業・練習会の運営補助
(3)競技かるたの普及活動
(4)その他必要と認められた事項
第7条 本会は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第3章 会員
第8条 本会の構成員は、山形大学かるた会に所属する会員をもって組織する。
第9条 本会の会員は次のいずれかを満たす者とする。
(1)山形大学の学部学生及び大学院生
(2)山形大学職員並びに卒業生
(3)山形県村山地方に居住する者
第10条 本会の会員構成は次のとおりである。
(1)正会員 会の趣旨に賛同し、練習会に参加する者
全日本かるた協会が主催、公認、後援している大会に出場する者
(2)特別会員 練習に参加することが困難ではあるが、本会に籍を置くことを希望する者別団体での活動を主とするが、本会での練習・指導を請う者(参加日数制限を設ける)
また、山形大学かるた部に入部した学部学生及び大学院生は、入部した年は必ず本会に入会する
この会員区分は年度のはじめに更新を行う。
第11条 1.会員になろうとする者は、入会を会長に申し出るものとする。
2.(一社)全日本かるた協会に登録する者が、他会から移籍する場合については、従前所属会からの転出承認を得た後、本会へ入会手続きを行う。
第12条 本会の会員は高校生以下が無料、大学生以上が年会費2000円を納入するものとする。
また、年度途中から入会した者についても、年会費を納めなければならない。
なお山形大学かるた部に入部するものは、入部と同時に当会へ入会することとなり、その際に2000円を納入するものとする。
第13条 1.会員の資格は次の事由により失う。
(1)退会
(2)除名
2.退会する者は、会費を完納のうえ、その旨を会長へ申し出ることとする。
3.他会への移籍により退会する者は、転出先の会から承認を得て、
移籍届けを提出する。
第14条 次の項目に該当する者は、役員会で審査の後、会長がこれを除名する。
(1)毎年度末時点で会費を未納し、督促があっても納入しない者
(2)本会の秩序を乱し、活動に支障を与えた者
(3)本会の品位を貶め、評判を著しく失墜させるような行為をした者
第15条 本会の会員は、以下の援助を受けることができる。山形市以外在住の会員が、本会が主催する「練成会」へ参加する場合、交通費の一部を支給される。
第4章 総会及び役員会
第16条 本会の会議は次のとおりで、会長が招集する。
(1)総会
(2)役員会
第17条 1.総会及び役員会は出席した会員で構成される。総会は毎年度1回開催する。役員会は会長が適宜開催する。
2.臨時総会及び臨時役員会は会長が必要と認めた場合、あるいは役員会で必要と認めた場合、
あるいは会員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示し要請があった
場合に開催する。
3.総会の議長は会長が指名し、総会の冒頭において出席者の過半数の承認を得て決定する。
4.総会の議事は出席会員の過半数の同意を持って議決される。
可否同数の場合は、議長が決する。
5.総会の議決事項・会議の内容は会員に周知する。
第5章 役員
第18条 本会に次の役員を置き、役職は次のとおりとする。
(1)会長1名 会の最高責任者として会を統括し、代表する
(2)副会長1名 会の学生責任者として学生を代表する
また、会長を補佐し、必要な場合会長の職務の代行をする
(3)会計1名 会の会計を担当する
第19条 1.役員会は役員をもって構成し会長が招集する。
2.役員会の議長は会長がこれに当たる。
第20条 役員の任期は3月から翌年2月までの1年間とし再任を妨げない。
第6章 会計
第21条 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行う。
第7章 補則
第22条 この会則は会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附 則 本会則は平成29年12月1日より施行する。
附 則 第1条総則第1条改正。改正日は、平成31年1月19日。
附 則 第3章会員第10条改正。改正日は、平成31年1月19日。
附 則 第3章会員第14条の次に1条を加え第15条とした。なお、以前の第15条は第16条というように1条ずつ番号を送る。改正日は、平成31年1月19日。
附 則 第1条総則第4条会長住所改正。改正日は、平成31年3月1日。
附 則 第3章会員第10条および第12条改正。改正日は令和2年3月1日。
施行は令和2年4月1日。
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